2020年3月28日

コロナ感染症対策テレワークコースの導入助成金申請締め切りは5月29日(金)です

■厚生労働省より2020年3月9日付けで「時間外労働等改善助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」創設の通達が出されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

■助成対象の取組として
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
があげられています。

■遠隔支援カメラシステム「リモートアシスト」は、テレワーク社員の目線映像を遠隔地にいる上司に送信し双方向会話をしながら業務遂行をサポートするシステムです。
テレワークを指示する会社側(上司)とテレワークを行う社員双方にメリットがあります。
・テレワークでの業務開始、終了時の時間と所在地を上司が確認することができる。
・リモートワークなど直行直帰における勤怠管理ができる。
・上司への「報告・連絡・相談」が 社員側のタイミングで行える。
・PC画面の接写により、10ポイント程度の文字まで判読すること可能。
・上司が離席していても、伝言(録画)を残せる。
・机の上など目線映像のみが送られるので 社員本人の顔や服装、家の中などは
上司側PCには映らない。
・立ち入りが制限されている工場や施設に対するサポートが必要な場合は、あらかじめ
遠隔支援カメラを預けて置き、サービスマンや技術者がテレワークで対応することも
可能。
テレワーク活用提案のパンフレットはこちら
remote-assist-TeleW

■「時間外労働等改善助成金 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」の申請は社会保険労務士に依頼されることをお勧めいたします。今回のコロナウイルス対策のテレワーク推進を機に働き方改革が加速されるものと予測されています。そのため就業規則・労使協定等の作成・変更に係る経費についても助成金に計上できることになっています。ご契約されている社会保険労務士がおられない場合はご紹介することもできますので下記へご相談ください。
リモートアシストお問い合わせフォーム